夫または妻の浮気相手に不倫慰謝料請求するための基礎知識
離婚や別居をしなくても、夫または妻の浮気相手に慰謝料を請求することができます
浮気が原因で夫婦関係がこじれた場合には、あなたは精神的苦痛を受けたとして、夫または妻の浮気相手に慰謝料請求をすることができます。慰謝料は、不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に生ずるものですから、離婚や別居しなくても、夫または妻の浮気相手に慰謝料を請求することができるのです。
夫または妻の浮気相手への不倫慰謝料請求が認められる場合とは
例えば、夫から妻の浮気相手の男性に対する不倫の慰謝料請求が認められるのは、その浮気相手が妻が既婚者であることを知っていた場合に限られます。また、既婚者であることを知っていたとしても、既に夫婦の関係が破綻していたような場合には不倫の慰謝料請求が認められない場合もあります。
不倫の証拠とは
裁判では訴えた側に立証責任(不倫の証拠の確保)があります。不倫の証拠としては以下のようなものがあります。
1.不倫を推認できる内容の手紙やメモ
2.不倫を推認できる内容の写真
3.浮気調査を依頼していた調査会社の報告書
4.浮気相手が不倫の事実を認めている内容の手紙
夫または妻の浮気相手への不倫慰謝料の相場
過去の裁判では、100万円〜300万円が相場と考えられているようです。
不倫の示談書と公正証書についての基礎知識
不倫の慰謝料を一括で支払う場合は示談書を作成することが多い
夫または妻の浮気相手が慰謝料を一括で支払うと回答してきた場合には示談書を作成して、お互いに署名押印して保管しておくというケースが非常に多いと思われます。 もちろん公正証書を作成してもいいのですが、公証人の先生との打ち合わせや公証役場に出向くための手間、公証人手数料などを考えれば、慰謝料を一括で支払う場合には示談書を作成してお互いに署名押印することが多いと言えるでしょう。
不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することが多い
不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には、公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。公正証書を作っておけば、もし支払いがない場合に給料を差押えるなど強制執行ができますので、慰謝料などの金銭の支払いに絶大な効力を発揮します。夫または妻の浮気相手に対して心理的なプレッシャーをかけるためにもぜひ作っておきましょう。
公証人手数料
| 公正証書に記載する金額 |
公証人手数料 |
| 100万円以下 |
5000 円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000 円
|
| 200万円を超え500万円以下 |
11000 円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
公正証書正本と謄本の費用が加算されますので、上記の金額に3000円程度をプラスした金額になると考えておくといいでしょう。